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退職・療養シリーズ

大人の発達障害と障害年金(厚生年金)|診断名より「生活の困難さ」が見られるポイントまとめ


大人になってからASD・ADHD・学習障害(LD)などの発達障害と診断された場合でも、一定の条件を満たせば障害年金(障害厚生年金)を申請することは可能です。

重要なのは「発達障害という診断名があるかどうか」ではなく、日常生活や就労にどの程度の困難が生じているかという点です。

障害年金の審査では、初診日・保険料納付状況・障害の程度という3つの要件が重視され、心理検査(WAISなど)はあくまで生活上の困難さを裏付ける補助資料として扱われます。

本記事では、大人の発達障害と障害厚生年金の関係について、制度の基本から心理検査の位置づけ、遡及請求の考え方までを実務目線で整理します。

なお、内容は制度の仕組みを整理することを目的としており、個別の受給可否を断定するものではありません。


大人の発達障害は障害年金の対象になる

ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD、学習障害(LD)などの発達障害は、公的制度上 「精神の障害」 として障害年金の対象に含まれます。

また、

  • 子どもの頃に診断されていなかった
  • 大人になってから心理検査で診断された

このようなケースでも、診断名を理由に申請自体が否定されることはありません。

ただし、

診断=受給 ではない

という点ははっきり押さえておく必要があります。


障害厚生年金で見られる3つの要件

初診日要件

障害の原因となった症状について、**初めて医療機関を受診した日(初診日)**に、

国民年金または厚生年金に加入している必要があります。

発達障害の場合の注意点として、

  • 「発達障害と診断された日」が初診日ではない
  • うつ病・不安障害・適応障害などで先に受診していた日が初診日になることが多い

という特徴があります。

👉 カルテや受診状況等証明書による裏付けが重要になります。


保険料納付要件

初診日の前日において、以下のいずれかを満たしている必要があります。

  • 初診日の属する月の前々月までに、保険料を3分の2以上納付(または免除)
  • 直近1年間に未納がない

この要件を満たしていない場合、障害の程度に関わらず不支給となります。


障害の程度(等級)要件

障害認定日(原則:初診日から1年6か月後)または請求時点で、

国の定める基準により 1〜3級 のいずれかに該当する状態である必要があります。

精神・発達障害における等級の目安(障害厚生年金)

  • 1級 日常生活のほとんどに援助が必要な状態
  • 2級 日常生活全般に著しい制限があり、相当な援助が必要な状態
  • 3級(厚生年金のみ) 社会性や対人関係、集中力等の問題により 労働に著しい制限がある状態

ここで重要なのは、

診断名ではなく、生活と就労への影響の大きさ が判断材料になる点です。


心理検査(WAISなど)は「決定打」ではない

WAIS・WISC・AQなどの心理検査は、

  • 認知機能の凹凸
  • 注意力・処理速度・社会性の特性

を客観的に示す重要な資料です。

ただし、障害年金の審査では、

心理検査の数値 = 等級

とはなりません。

審査で最も重視されるのは、**診断書に記載された「日常生活能力」と「就労への影響」**です。

心理検査は、それらを 裏付ける補助資料という位置づけになります。


心理検査を受けるタイミングの考え方

初診から数か月で受ける場合

メリット

  • 早期に特性が明確になる
  • 経過資料として使える

デメリット

  • 障害認定日から離れており「現症」として弱い
  • 軽度と判断されやすい

障害認定日前後(初診から1年6か月後)に受ける場合

メリット

  • 現症の客観的根拠として強い
  • 診断書との整合性が高まる
  • 2〜3級判断で有利になりやすい

デメリット

  • それまでの経過記録が少ないと、一時的と見なされる可能性

👉 実務上は、経過を積み重ねたうえで認定日前後に検査が理想です。


失業保険と障害年金は併給できる

障害厚生年金と、雇用保険の基本手当(失業保険)は 併給可能です。

  • 発達障害があること
  • 障害年金を申請・受給していること

これらが、失業保険の受給資格を直接奪うことはありません。

生活保障を切らさずに申請準備を進めることができます。


障害年金の遡及請求について

障害年金は、

  • 障害認定日まで遡って請求可能
  • 請求日から 最大5年分(時効) まで支給対象

となります。

👉 請求が遅れると、本来受け取れたはずの月分が永久に失われます。

タイミング管理は非常に重要です。


診断があっても、なくても申請は可能

発達障害と診断されていなくても、

  • 抑うつ状態
  • 不安障害
  • 精神機能の低下による生活・就労制限

があれば、**「精神の障害」**として申請は可能です。

判断されるのは、あくまで

  • 初診日
  • 保険料
  • 生活・就労の実態

です。


まとめ|制度が見ているのは「名前」ではなく「現実」

  • 大人の発達障害は障害年金の対象になる
  • 心理検査は有効だが主役ではない
  • 等級判断の核心は 日常生活と就労の困難さ
  • 準備とタイミングで結果は大きく変わる

制度を正しく知ることは、「甘え」でも「ズル」でもありません。

現実に困っている事実を、制度の言葉で伝える。

それが障害年金申請です。

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